大阪地方裁判所 昭和54年(わ)950号 判決
判決主文
被告人を懲役八月および罰金一、二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
犯罪事実
被告人は、羽曳野市西浦四丁目一番四号において、共同組の名称で線路補修工事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五〇年分の所得金額が四六、〇八二、八一三円で、これに対する所得税額が二一、八八六、九〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部及び貸金利息収入の除外並びに架空の外注費の計上をするなどし、これによつて得た資金を仮名の定期預金にするなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一二日、富田林市若松町西二丁目一、六九七番地の一所在の富田林税務署において、同税務署長に対し、昭和五〇年分の所得金額が六、三四四、二〇二円で、これに対する所得税額が八九八、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税二〇、九八八、三〇〇円を免れ、
第二 昭和五一年分の所得金額が三五、〇九四、二九五円で、これに対する所得税額が一四、九八三、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月八日、前記富田林税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の所得金額が四、三五七、三五八円で、これに対する所得税額が四二七、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税一四、五五五、九〇〇円を免れ、
第三 昭和五二年分の所得金額が三七、一三三、一〇〇円で、これに対する所得税額が一六、一三二、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五三年三月一〇日、前記富田林税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の所得金額が六、九六五、二八七円で、これに対する所得税額が一、〇一六、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税一五、一一五、〇〇〇円を免れ
たものである。
適条
所得税法二三八条一項、二項(懲役刑と罰金刑併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
昭和五四年六月七日
裁判所書記官 上田隆敏
(裁判官 森下康弘)